2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
したがいまして、違法行為を伴う隊員の規律違反については、自衛隊法に基づく懲戒処分を行うということにしているところでございまして、現段階においていわゆる軍刑法やいわゆる軍法会議が必要であるというふうには考えておりません。 私ども、派遣に際しては、現地のリスク等を子細に分析した上で派遣を行ってきたところでありますし、これからもそうする所存でございます。
したがいまして、違法行為を伴う隊員の規律違反については、自衛隊法に基づく懲戒処分を行うということにしているところでございまして、現段階においていわゆる軍刑法やいわゆる軍法会議が必要であるというふうには考えておりません。 私ども、派遣に際しては、現地のリスク等を子細に分析した上で派遣を行ってきたところでありますし、これからもそうする所存でございます。
例えば、軍法会議とか軍刑法なしで自衛隊員を外国に出すということは非常に危険なことになるわけであります。 そういう手当ても考えるならば、やはり裏を返して言えば、現状では自衛隊というのは憲法違反。しかし、これは全く私、専門外の者の感想でありますが、そういうふうに思っております。
ほかの国では、例えば軍法会議がある国、それから、軍刑法があるけれども、軍法会議ではなくて一般裁判所で裁く国、こうしたものを我々は精査した上で、自衛官の皆さんが現場でどのようなシチュエーションに置かれるのかということを精査しておかないといけないと思うんですけれども、私は、この間も防衛省を呼んで、どういうふうに精査しているのかと。
○鳩山国務大臣 先生御指摘のとおり、軍刑法というのは陸軍刑法も海軍刑法も両方あったと思いますけれども、そうした法律が一般の刑法の適用を除外しているわけではありませんね。
これは、国外犯というものをどう考えるかということと同時に、軍刑法というものをどのように考えるかということなのでございまして、いずれにしても、現状は今御説明をしたとおりでございますが、私どもの隊員が仮に国外犯に定められていないものを行った場合には、我が国刑法で罰することはできませんけれども、それはそれにしかるべき懲戒処分ということを行うことになります。
外国の兵隊は、軍刑法とか軍法会議で、間違いが起こったときには処罰をされますけれども、さて、自衛官の場合はどうするのかです。例えば、イラクの地で交通事故があったりあるいは暴発があったり、イラクの市民や同僚、場合によっては外国兵などへの誤射の場合、刑事責任はどうなるのか。
それは、まさしく委員がおっしゃいましたように、軍刑法というものを持っていないではないかということにも関係をすることだと思っております。ただ、これは憲法との兼ね合いにおきましてそういうことができるかどうか。それは、軍刑法というものがあった場合に、軍法会議というものが憲法上置けるか置けないかという議論と関連をするわけでございますが。
罰則をもっときつくしないとこれはいかぬじゃないか、軍刑法という意味ではなくてですが。そうした場合、ちょっと待てと、罰則をきつくするんだったら栄典もちゃんとやってくれなきゃ、そういう議論も私はあるのだろうと思っております。 現状はそういうようなことになっておりまして、これをどうするべきかということは、自衛隊とは何だろうかという議論に直結するお話だというふうには認識をしておるところでございます。
○岩屋委員 例えば永世中立国スイスの軍刑法でも、敵前逃亡は死刑でございます。各国もほぼ同じようなことでございまして、私、好んでそういう話ばかりをしたいとは全然思いませんけれども、武力攻撃事態を排除せんとする組織においてはやはりそのぐらいの厳しい規律というものが必要だということは、この際しっかり指摘をさせていただきたい、こう思います。
そういう意味で、今もちょっとお話がありましたが、日本には軍法がない、軍刑法がない、したがって軍事裁判もない。自衛官は一般市民と同様の裁判権を持っておりますが。しかし、各国ともに、やはり軍というものの性格あるいは特殊性、その使命にかんがみて、独自の、軍だけに適用される法体系を持っている。
一例を示すと、軍刑法のない我が国は、有事の際も一般法令が適用される。このため、防衛出動中の自衛隊は道路交通法や航空法の解釈の一時的変更をもって行動するのであるが、有事という判定が困難なとき、あるいは政府の有事判定が遅延したとき、自衛隊の行動は著しく制約を受ける。まさに自縄自縛状態に陥るおそれがあるのだ。
そして同時に、軍刑法がないからね、そういうことを得々として言う人がいます。しかし、軍刑法というのは何のためにあるのか。それはその任務が重大であり、扱うものが重大なものであり、だからこそ厳しい規律が必要なのである。同時に、そういうようなことに従事をする人たち、命をも顧みず従事する人たちには、当然その恩典があって、栄誉があってしかるべきである、それが軍というものだというふうに私は思っています。
外国の場合には大体軍刑法があって、軍法会議があって、その段階で処理されることになっておりますけれども、日本はそうではないものですから、しようがない、一般犯罪のルートでやるしかない、こういうことになります。
まあしようがない、日本はとにかく軍刑法はない、軍法会議はない、一般の犯罪者と同じように扱ってもらえ、一一〇番をしろ、お巡りを呼んですぐ逮捕させろ、こういう非常に冷たい考えなんでございましょうか。そのことを私は聞いておるんです。
○政府委員(原田明夫君) 例えば、某国の公安警察により逮捕されまして、その後八カ月にわたり外部との連絡を絶たれたまま拘禁され、その間恣意的な措置がとられたとの主張がなされた事案がございまして、当該国の政府は、軍刑法違反の罪による裁判が係属中であり、国内的救済手段が尽くされたとは言えないということで受理許容性がない旨主張したのでございますが、人権委員会は、裁判は係属中であるものの、効果的な国内の救済手段
○政府委員(秋山昌廣君) 現在、自衛隊におきまして、今御指摘のとおり旧軍刑法に類似する刑罰法令は持っておりません。それから軍法会議も設置しておりませんが、次のような理由があろうかと考えているところでございます。 まず、その陸海軍刑法に対する考え方でございます。
井嶋政府委員 ただいま委員から陪審事件の範囲についてお触れになりましたので、なお正確に御説明しておきますと、この陪審事件に付されたのはもちろん刑事事件でございますけれども、その付す事件につきましては除外規定がございまして、大審院の特別権限に属する罪、それから刑法の中の皇室に関する罪、内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪及び騒擾に関する罪、これが全部除外、それから治安維持法の罪、軍機保護法の罪、陸海軍刑法
そこで臨時帝国議会を開きまして、国民義勇兵役法という九条の法律をつくりまして、そして十五歳から六十歳までの男子、十七歳から四十歳までの女子、そして健康な者で志願した者、これを包括的に、中曽根さんがよく言っておる投げ網をかけるような形で、個々に召集令状を出すのではなしに、投げ網をかける形、ここの者は出てこいと言ったら出てくるような格好、命令を聞かない場合には軍刑法の適用があるということであります。
議会政治は完全に死滅をいたしまして、クーデターをやった者は軍刑法で軍の処罰を受けたのですが、しかし軍部独裁の政治が突っ走っていった経過を思い出すわけです。 それ以上に今日は情報化社会でございまして、一つの情報が、とり方いかんによりましては核戦争の契機にならぬとも限らない、こういうふうな、また当時とは違った危険な時代であります。
そして、男は十五歳から六十歳まで、女の人は十七歳から四十歳までですが、その前後についても義勇隊として、志願兵として参加するということで陸海軍刑法の適用をやったわけです。これは七月五日公布、直ちに施行されている、こういうふうになっております。それで国民義勇隊の一連の問題で、国民義勇隊、国民戦闘隊と、ずっと強化した。閣議決定でやることはできない。
そこで、どういう罪種についてかというお尋ねでございますが、まず大赦について申しますと、第二次大戦が終局いたしましたときと日本国憲法が公布されたとき、このときはほぼ似た罪種についてでございまして、たとえば不敬罪あるいは陸海軍刑法の罪あるいは戦時経済統制法、そういうような罪が大赦になっております。
どこまで発動されたかということで、へ理屈を法制局その他たれておりますが、そのころ生まれてもいなかったようなやつが言っているわけですけれども、それはともかくとしまして、そういう経過がありながら、全部の者に軍は命令できるような状況であったわけですが、それでなかったら軍刑法の適用があるような状況でありました。
○秦豊君 外務省は当然専門家の集団だから、アメリカの軍刑法は研究したでしょう。先般どこかの委員会で海軍規則というのが論議されたらしいが、軍刑法というのがあって、艦船を危険に陥れた罪、事故現場から逃走した罪、極端な人命軽視を行った罪と、まさに該当条項がずらずらっと並んでいるんですな。まさに艦長はこれに該当する。
こういうことで国民皆兵、銃前も銃後もない、一億総決起という号令でやって、軍刑法をつくったわけです。その間のことについては詳しくは言いません。言いませんが、そういう臨時帝国議会を開きまして、空襲下において、閣議決定では処置できないということで法律をつくったわけであります。